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消費税インボイス制度(適格請求書等保存方式)

こんにちは、税理士法人YMG林会計です。

令和3年10月1日より「消費税インボイス制度(適格請求書等保存方式)」における適格請求書発行事業者の「登録申請」がスタートしました。

「消費税インボイス制度」とは、課税事業者である買い手は「適格請求書等」を保存しないと仕入税額控除ができなくなり、制度に対応しない場合には消費税の納付税額に大きな影響を及ぼす可能性があります。

また「適格請求書等」とは、売り手が買い手に対し正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段であり、登録番号などの一定の事項が記載された請求書や納品書、領収証、レシート等の書類や電子データのことをいいます。

「適格請求書等」を発行できるのは、課税事業者が登録できる「適格請求書発行事業者」に限られます。

免税事業者が「適格請求書等」を発行するためには、「適格請求書発行事業者」の登録をする必要がありますが、登録を受けた後は免税点制度の適用はなくなり、基準期間の課税売上高が1,000万円以下であっても消費税の申告と納付が必要になります。

制度開始は令和5年10月1日とまだ先にはなりますが、登録申請の判断や記載事項の変更など事前準備を早めに進めていきましょう。

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