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非上場株式の評価見直し(令和10年1月から)

非上場株式の評価見直し(令和10年1月から)

こんにちは。マジシャンです。

非上場株式の評価の見直しにつき国税庁は令和10年1月以降の実施に向け内容の協議を進めています。

従来、非上場株式の評価は、①その企業の規模により「小会社」「中会社」「大会社」に分ける「原則的評価方式」(大会社は「類似業種比準方式」、小会社は「純資産価額方式」、中会社は「類似業種比準方式」と「純資産価額方式」の組み合わせにより評価)、②同族株主等以外の株主が取得の株式は「配当還元方式」、③一定の資産管理会社や開業後5年未満などの特定の会社は「純資産価額方式」としていました。

会計検査院から令和6年11月に「類似業種比準方式」が企業の実態を反映していない・「配当還元方式」での適用数値が時代遅れ等の旨の指摘があり、今回の改正を進めることになりました。

方向性として、規模に応じた評価体系の廃止と評価方法の一本化、上場企業の数値を使うことなく評価会社の価値から評価算定、が挙げられます。

見直しの内容としては、「類似業種比準方式」を廃止し、①一般の会社の株式は「残余利益方式」、算式は“「簿価純資産」+数年分(案として5年)の超過収益”とし、②少数株主の保有する会社の株式は、「少数株主」の範囲を縮小、算式も再検討、③特定の評価会社は「純資産価額方式」とするようです。

さらに改正直前での株式評価の減額対策の歯止めのため、オペレーティングリースによる減価償却の増額での利益操作や、親族への役員報酬の不相当に高額な部分(支給額の半額など)の廃除も検討されています。その他、資産管理会社の判定を相続税評価額でなく帳簿価額によって行うことの是非などについても協議されているようです。

引き続き今後の動きを注視していきましょう。

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