特定親族扶養控除と年末調整

こんにちは。マジシャンです。
今年令和7年の年末調整から、大学生年代の子等に係る新たな控除(特定親族扶養控除)が創設されます。
具体的には、19歳以上23歳未満の親族等(合計所得金額が123万円以下の者で、配偶者及び青色事業専従者等を除く)を有する個人(居住者)については、親族等の合計所得金額に応じた控除額が控除されます。
ただし、19歳以上23歳未満の親族等が扶養控除の対象となる控除対象扶養親族に該当する場合は対象から除外されます。
<親族等の合計所得金額> <控除額>
58万円超85万円以下 63万円
85万円超90万円以下 61万円
90万円超95万円以下 51万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円
この改正は、令和7年分以後の所得税に適用(給与所得者については、令和7年分の年末調整において適用)されます。
昨年より以前の年末調整では、扶養親族になるかどうかは、年間の所得金額がざっくり48万円(給与額では103万円)以下かどうかで判定していましたが、今回の特定親族扶養控除が新設されたため、控除額がその対象者の合計所得金額に対応して細かく設定されることになります。
19歳以上23歳未満の親族等がアルバイトをされている場合には、きちんとその方の年間の合計所得金額を把握しないと、年末調整金額に誤差が生じる可能性があり、後日勤務先に税務署から追加徴収の連絡が発生することにもつながりますので、注意が必要です。