令和7年度税制改正と準確定申告

こんにちは。
マジシャンです。
令和7年度税制改正に令和7年12月1日施行の基礎控除額の変更があります。これによれば、この施行日前に申告期限の到来する令和7年度の準確定申告について注意が必要になります。
施行日前に期限の到来する準確定申告書には、基礎控除額は改正前の金額を記入することとし、令和7年12月1日以降、令和12年12月2日までに、改めて施行日後の基礎控除額による更正の請求書を提出することで還付金を受け取ることができます。
また施行日後にe-Taxソフトを利用し電子申告にて準確定申告書を提出する場合でも、基礎控除の欄が上限48万円の金額までの入力となるため、基礎控除額は0と入力し、雑損控除の欄に改正後の基礎控除の額を入力することになります。併せて申告書等送信票(兼送付書)の「特記事項」欄に「基礎控除額***円」と記載する必要があります。
令和7年度の準確定申告書の提出には施行前も施行後も注意が必要です。お気をつけください。