「改正道路交通法」

皆さんは自転車に乗りますでしょうか。
報道等で既にご存じと思いますが、4月1日に施行された道路交通法です。
今までもあった自転車に対する「指導警告(イエローカード)」、「酒気帯び運転など
の重罰のいわゆる(赤切符)」は継続され、新たに交通反則通告制度(青切符)が
導入されることになりました。16歳以上で自転車に乗る場合、道路交通規則の違反を
すると、以前のような指導警告で済んでいたものが、違反内容により反則金(3,000円
から12,000円)を支払わなければならくなりました。
また、自動車の免許保有者への影響ですが、運転免許がある者が自転車で「青切符」
の違反をした際は、運転免許へ影響(違反点数に加点)は無いようですが、「赤切符」
の違反をした場合は、免許免停などの行政処分を受ける可能性があるとのこと。
ただし、明らかな悪質・危険な運転が対象とのことですので、取り締まる警察側の
判断に委ねることとなるかと思われます。
次に、自動車を含めた今年の9月に施行される道路交通法です。
・道路幅5.5m未満の生活道(中央車線の無い道)は、制限速度が時速30kmに。
・自動車が自転車を追い越す際、十分な間隔(1m以上)をがない場合は、自転車の
ふらつきなどを考慮して「安全な速度」で進行する義務が課せられます。
・ 自転車も自動車に追い越される際、できる限り左側に寄って進路を譲る必要があります。
従いまして、自動車が自転車を追い越す際、自転車が自動車に追い越される際、互いに
注意する必要があります。今後は、特に双方譲り合いの精神が安全運転に繋がりますので、
心がけたいものです。(横浜の税理士法人YMG林会計:069)
